せどり・ネット物販に古物商許可は必要?副業でも取得すべきケースを行政書士が解説
「副業でせどりを始めたいけれど、古物商許可は必要なの?」「フリマアプリやネットショップでの中古品販売にも許可がいるのだろうか」——ネット物販の広がりとともに、こうした疑問を持つ方が増えています。古物商許可を知らずに営業を続けると、思わぬ法的リスクを負うことにもなりかねません。本記事では、せどり・ネット物販における古物商許可の要否と、取得の流れ、取得後に守るべき義務までを行政書士が分かりやすく解説します。
せどり・ネット物販と「古物商許可」の関係とは
「せどり」とは、店舗やネットショップで商品を仕入れ、フリマアプリやネットオークションなどで転売して利益を得るビジネスモデルの通称です。古物営業法上、中古品(古物)を継続的に仕入れて販売する行為は「古物営業」に該当し、都道府県公安委員会(窓口は営業所所在地を管轄する警察署)の許可、いわゆる「古物商許可」が必要になります。
一方で、自分が使用していた私物を単発で売却するだけであれば、営業とはみなされず許可は不要です。ポイントは「営利目的で反復・継続して古物を売買するかどうか」にあります。単発のフリマ出品と、継続的な仕入れ・転売を前提とした事業とでは、法的な扱いが大きく異なる点をまず押さえておきましょう。
古物商許可が必要になる具体的なケース
中古品を仕入れて販売する場合
古着、中古家電、中古ブランド品、ゲーム・書籍の中古品などを仕入れて販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。仕入れ先が個人・法人のいずれであっても、継続的な転売事業として行う以上、許可の対象となります。仕入れをリアル店舗で行うか、ネット経由で行うかによって許可の要否が変わることはありません。
新品でも「古物」に該当するケースがある
意外と見落とされがちですが、古物営業法上の「古物」には、一度でも使用のために取引された物品や、新品であっても消費者が一度購入した後に転売されたものが含まれます。メーカーや卸から直接仕入れる完全な新品の物販は対象外となる場合が多いものの、フリマアプリ等で個人から仕入れる場合は古物に該当する可能性が高く、注意が必要です。
「新品だから大丈夫」と自己判断せず、仕入れルートや取引形態を整理したうえで、古物営業法の対象になるかどうかを確認することをおすすめします。特に複数の仕入れルートを併用している場合は、事業全体として許可が必要になるケースが多い点にも留意してください。
古物商許可なしで営業した場合のリスク
無許可で古物営業を行った場合、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性があります。また、フリマアプリやネットショップのプラットフォーム側から、古物商許可番号の表示や許可証の提出を求められるケースも増えており、許可がないことで出品自体ができなくなるリスクもあります。無許可営業が発覚した場合、事業の継続そのものが困難になることも少なくありません。
「副業だから」「小規模だから」という理由だけでは、許可不要とは判断できません。継続的な転売を予定している場合は、早めの許可取得をご検討ください。
古物商許可の取得手続きの流れ
申請先と必要書類
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。主な必要書類は以下のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍地記載)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの、いわゆる「破産していないことの証明」)
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人等に該当しないことの証明)
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
- ホームページで取引を行う場合はURLの疎明資料
許可までの期間と費用の目安
申請から許可が下りるまで、標準的には約40日(土日祝日を除く)程度かかります。費用の目安は次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 申請手数料(都道府県により若干異なる) | 19,000円 |
| 住民票・身分証明書等の取得費用 | 数百円~数千円程度 |
| 行政書士への依頼費用(相場) | 4万円~7万円程度 |
許可取得後に守るべき義務
古物商許可は取得して終わりではなく、営業中も継続的に守るべき義務があります。代表的なものは次のとおりです。
- 取引の相手方の本人確認(氏名・住所・職業・年齢の確認)
- 古物台帳(帳簿)への取引記録の記載・保存(原則3年間)
- 営業所への古物商標識(プレート)の掲示
- 住所・営業所・管理者などに変更があった場合の変更届出
- ネット取引を行う場合のURL届出
なお、古物商許可には運転免許のような更新制度はなく、一度取得すれば有効期限はありません。ただし、廃業や変更事項が生じた場合には、期限内に届出を行う必要があります。義務を怠ると指示処分や許可取消しの対象になることもあるため、日頃からの管理が大切です。
副業・個人事業でも許可を取得するメリット
古物商許可を取得することで、盗品売買に関与するリスクを避けられるだけでなく、取引先や購入者からの信頼性が向上します。また、許可番号を出品ページに明示することで、フリマアプリやネットショップ運営者の規約にも対応しやすくなり、アカウント停止等のリスクを減らすことにもつながります。副業から事業を拡大していきたい方にとっても、早い段階で許可を取得しておくことは長期的なメリットとなります。
よくある質問
Q. 法人化した場合、許可は取り直しが必要ですか?
個人で古物商許可を取得した後に法人成りした場合、許可の主体が個人から法人に変わるため、原則として法人として新たに許可を取得し直す必要があります。個人の許可をそのまま法人に引き継ぐことはできない点に注意してください。
Q. 自宅を営業所として届け出ることはできますか?
持ち家であれば自宅を営業所として届け出ることも可能です。賃貸物件の場合は、契約書上で事業利用が認められているか、貸主の承諾が得られるかを事前に確認しておく必要があります。
Q. せどり以外の副業(自作品の販売など)にも許可は必要ですか?
自分で製作したハンドメイド品など、そもそも「古物」に該当しないものを販売する場合は、古物商許可は不要です。許可の要否は、あくまで取り扱う商品が古物営業法上の「古物」に該当するかどうかで判断されます。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可申請は書類の種類が多く、警察署とのやり取りに時間がかかることも珍しくありません。行政書士に依頼することで、書類収集から申請書作成、警察署への提出まで一括して任せることができ、本業や副業の準備に集中していただけます。特に営業所の使用権原の証明や欠格事由の確認など、判断に迷いやすいポイントについても、事前に整理したうえで申請を進められる点が大きなメリットです。
まとめ
せどり・ネット物販であっても、中古品を継続的に仕入れて販売する場合は古物商許可が必要になるのが原則です。「副業だから」「規模が小さいから」と自己判断せず、該当するかどうか不安な場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。フラット行政書士事務所では、古物商許可申請のサポートを行っております。LINEまたはお問い合わせページから、初回無料相談をお気軽にご利用ください。
相続・法人設立・許認可など、書類作成でお悩みの方へ
初回無料相談を実施しています。お気軽にご連絡ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断は専門家にご相談ください。

