古物商許可とは―中古品の売買・交換に必要な許可

古物商許可とは、古い物(中古品)の売買・交換・委託販売などを事業として行うための許可です。

法律で「古物営業」とは、他人が使用した物を買い取ったり、レンタルしたり、委託販売したりする行為を指します。このような事業を行う場合、警察(公安委員会)の許可が必要になります。

許可が必要なケース―あなたの事業は該当する?

古物商許可の対象となるかどうかは、営利目的と「継続性」が重要です。以下のケースを参考にしてください。

フリマアプリで継続的に中古品を売る

個人の不用品を売る分には許可が不要ですが、古着、電化製品、書籍など複数の中古品をたびたび売却する場合は、「継続的な営利目的」と判断され、古物商許可が必要になる可能性があります。

リサイクルショップ・買取店の開業

中古品の買取・販売を事業とする場合は、確実に古物商許可が必要です。営業所を持つかどうかは関係ありません。

ネットオークションでの中古品売買

ネットオークションで中古品を継続的に売却する場合も、古物商許可が必要となります。「営利目的で継続的に行う」ことが要件です。

個人での不用品売却はどうなる?

親から相続した家具、自分が使わなくなった洋服やおもちゃなど、個人的な不用品を1~2回売却する程度であれば、古物商許可は不要です。ただし、繰り返し複数の物を売る場合は、事業とみなされる可能性があります。

申請先―都道府県公安委員会(警察署経由)

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)です。

つまり、さいたま市で事業を行う場合は、さいたま市内の警察署に申請することになります。営業所がない場合(ネット販売のみ)は、申請人の住所地を管轄する警察署に申請します。

申請に必要な書類

古物商許可申請には、以下の書類が必要です。

主な必要書類

  • 古物商許可申請書
  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で取得)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 誓約書
  • 営業所の平面図(営業所がある場合)
  • 営業所の写真(営業所がある場合)
  • 印鑑

書類は警察署によって異なることがあるため、申請前に管轄の警察署に確認することをおすすめします。

特に注意する書類

身分証明書は、本籍地の市区町村役場でしか取得できません。マイナンバーカードや運転免許証ではなく、専用の「身分証明書」が必要です。取得には数日かかることがあるので、早めに申請しましょう。

申請手数料と許可までの期間

古物商許可の申請手数料は、全国一律で19,000円です。この費用は、申請時に警察署で納めます。

許可が下りるまでの期間は、標準的には申請から40日程度です。ただし、書類に不備があった場合や、提出後に警察側での調査がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

許可後の対応

古物商許可を受けた後は、営業所に「古物商許可標識」を掲示する必要があります。また、取り扱う古物の仕入れ・販売記録を定期的に保管しておかなければなりません。無記録営業は罰則対象です。

古物商許可を取らないとどうなる?

⚠ 注意:無許可営業は犯罪

古物商許可を取らずに中古品の買取・販売を事業として行うと、古物営業法違反に問われます。罰則は3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。継続的な中古販売を考えているなら、必ず許可を取りましょう。

行政書士に依頼するメリット

古物商許可申請は、やることが多く、書類も複雑です。特に身分証明書の取得、営業所の平面図作成など、細かい要件が多くあります。

行政書士に依頼すれば、書類収集から申請書作成、警察署への提出までをまるごとサポートしてもらえます。手間と時間を大幅に削減でき、許可取得の確実性も高まります。

中古販売ビジネスを本格的に始めるなら、専門家に相談することをおすすめします。