農地転用の申請サポート
農地に家を建てたい、駐車場や資材置き場として使いたい——そんなときに必要なのが農地転用許可申請です。 農地は農地法によって厳しく保護されており、農地以外の目的で使うには原則として都道府県知事(または農林水産大臣)の許可が必要です。申請書の書き方や添付書類の揃え方を誤ると審査に時間がかかったり、不許可になるリスクもあります。 フラット行政書士事務所では、現地の状況や転用目的をヒアリングしたうえで、農業委員会への申請書類一式を正確に整え、許可取得までスムーズに進めるサポートを行います。 まずはお気軽にご相談ください。サービス内容
申請の種類・農地の所在地・転用目的をヒアリングし、事案ごとに必要な書類一式を作成します。 市街化区域か調整区域かによって手続きが大きく変わりますので、まずは現状の確認から始めます。 オンライン・全国対応で進められます。対応する申請の種類
| 申請区分 | 対象となるケース |
|---|---|
| 農地法第4条許可申請 | 自分の農地を自分で転用する(宅地化・駐車場化など) |
| 農地法第5条許可申請 | 農地を売買・賃借して転用する(第三者が取得して転用) |
| 農地法第4条・5条届出 | 市街化区域内の農地を転用する(許可不要・届出のみ) |
こんな方に
- 相続した農地を宅地や駐車場に変えたい方
- 農地を購入して住宅・店舗・倉庫を建てたい方
- 農地に太陽光パネルを設置したい方
- 自分で申請書を作ったが、農業委員会に指摘を受けた方
- 転用の見込みがあるか事前に確認したい方
必要書類(チェックリスト)
共通書類
- 農地転用許可申請書(4条または5条)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 公図(法務局備付け)
- 地籍測量図または土地改良区の図面
- 転用後の土地利用計画図(配置図・求積図)
- 周辺の土地利用状況図(位置図)
- 資金計画書または融資証明書(建物建築の場合)
申請内容によって追加されるもの
- 建物の建築確認通知書の写し(宅地転用で建築確認が済んでいる場合)
- 土地改良区の意見書(土地改良区内の農地の場合)
- 水利権者・土地所有者の同意書(第三者が関係する場合)
- 法人の登記事項証明書・定款(法人申請の場合)
申請までの流れ
- ご相談・ヒアリング(オンライン可)
農地の場所・地目・用途地域・転用目的をお聞きします。市街化区域か否かも確認します。 - 事前調査・書類チェック
公図・登記情報・農業委員会の管轄などを確認し、必要書類リストをお送りします。 - 申請書類一式の作成・納品
利用計画図の指示出し含め、申請に必要なすべての書類を整えます。 - 農業委員会への提出
毎月の締切日に合わせて提出します(受付月は農業委員会によって異なります)。 - 審査・許可証交付
農業委員会の審議を経て許可が下りたら、許可証を受け取ります。
※標準処理期間:届出は概ね1〜2週間、許可申請は概ね2〜3ヶ月
料金・報酬額
| 申請区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 市街化区域内の届出(4条・5条) | 33,000円〜 |
| 市街化調整区域の4条許可申請 | 55,000円〜 |
| 市街化調整区域の5条許可申請 | 66,000円〜 |
別途必要となる費用
- 登記事項証明書・公図等の取得費用(実費)
- 土地改良区の意見書取得費用(土地改良区により異なります)
- 案件の規模・添付書類の複雑さにより報酬額が変動する場合があります
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