相続関係説明図の作り方|相続手続きで必要な家族関係図を行政書士が解説
相続手続きで「相続関係説明図」の提出を求められることがあります。被相続人と相続人の関係を示す重要な書類ですが、書き方に悩む方は多くいます。このガイドでは、相続関係説明図とは何か、なぜ必要か、そして正しい作り方を詳しく解説します。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係を家系図のような形で示した書面です。
法務局や金融機関での相続手続きで提出を求められる場合があり、複雑な家族関係の場合には特に重要な書類となります。
相続関係説明図が必要とされる場面
相続関係説明図が活躍するのは、主に以下のような手続きの際です。
- 不動産の相続登記申請時(法務局へ提出)
- 銀行や信用金庫での相続手続き
- 株式の名義変更手続き
- 遺産分割協議時の相続人確認
この図があれば、複雑な関係でも相続人が一目瞭然となり、手続きがスムーズに進みます。
相続関係説明図を作る前に:戸籍収集
相続関係説明図を正確に作成するには、まず戸籍を集める必要があります。
被相続人の出生から死亡までの全戸籍(改製原戸籍・除籍謄本を含む)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を用意しましょう。
これらの戸籍から、誰が相続人であるかを特定します。
相続関係説明図の書き方:5つのステップ
①被相続人を中心に配置する
図の中心に被相続人の氏名を記載します。その下に、配偶者がいれば配偶者を示します。
②相続人を書き出す
被相続人の子ども、または父母、兄弟姉妹など、民法で定められた相続人をすべて記載します。
③氏名・生年月日・続柄を記載
各人の以下の情報を明記します。
- 氏名
- 生年月日(生きている場合)又は死亡日(亡くなっている場合)
- 被相続人との続柄(子、配偶者など)
- 住所
④相続の状態を記載
各相続人について、以下のいずれかを記載します。
- 「相続」:通常の相続人
- 「放棄」:相続放棄をした場合
- 「代襲相続」:相続人が先に亡くなっており、その子が相続する場合
⑤連れ子や養子の場合は関係を明確に
親子関係が複雑な場合(養子、連れ子など)は、その旨を記載して誤解を招かないようにします。
被相続人:山田太郎(1940年1月15日生、2024年3月20日死亡)
配偶者:山田花子(生存)
───────────────
第一子:山田次郎(1965年5月10日生、相続)
第二子:山田三子(1968年7月25日生、相続)
※実際の図は、戸籍情報を踏まえ、より詳細に作成します。
相続関係説明図に決まった書式はない
法務局や金融機関から指定されない限り、書式は決まっていません。
ただし、以下のルールは守る必要があります。
- 被相続人と相続人の関係が明確に分かること
- 氏名・生年月日・死亡日が正確に記載されていること
- 戸籍謄本の記載と一致していること
- 相続人全員が漏れなく記載されていること
相続関係説明図と原本還付
相続関係説明図は、戸籍謄本の代替として機能します。
法務局に相続登記を申請する際に相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本の原本還付が認められます。
これにより、複数の金融機関や官公署での手続きに同じ戸籍を使い回せるため、非常に便利です。
行政書士に依頼するメリット
相続関係説明図の作成は、一見簡単に見えますが、複雑な家族関係では間違えやすいものです。
行政書士に依頼すれば、戸籍収集から図の作成まで一貫してサポートでき、相続手続きの負担を大きく減らせます。
戸籍の記載内容を誤って理解し、相続関係説明図を間違えると、後の相続手続きに支障が出ます。不確かな点があれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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