遺言書がない場合の相続の流れ

遺言書がないと、民法で定められた「法定相続」に従って相続が進みます。

相続人全員が集まり、誰が何をどの割合で相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議がまとまらないと、相続手続きが進まない状態が続いてしまいます。

法定相続とは

遺言書がない場合、民法で決められた相続人の範囲と相続割合に従って、相続財産を分けることになります。

法定相続の特徴

  • 相続人の範囲が法律で決められている
  • 各相続人の相続分が法律で決められている
  • 相続人全員の同意が必要(全員で協議を行う必要がある)
  • 遺産分割協議に時間がかかる可能性がある

法定相続人の範囲と順位

被相続人に配偶者がいない場合と、いる場合で相続人の範囲が変わります。

第1順位:子ども(直系卑属)

被相続人の子どもが最優先で相続人となります。子どもが複数いる場合は、均等に分け合います。

第2順位:父母・祖父母(直系尊属)

被相続人に子どもがいない場合、親や祖父母が相続人になります。親が健在なら親、親がいなければ祖父母が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹

被相続人に子どもがおらず、親や祖父母もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者は常に相続人

婚外パートナー(内縁の妻など)は相続人にはなりません。法律上の配偶者のみが相続人となります。

配偶者の扱い

配偶者は子ども、親、兄弟姉妹など他の相続人と一緒に相続人となります。単独で相続するわけではありません。

法定相続分の目安

相続人によって、相続分が決まります。以下が一般的なケースです。

配偶者と子どもがいる場合

配偶者が1/2、子どもが全員で1/2。子どもが複数なら、1/2を均等に分け合います。

配偶者と親がいる場合(子どもがいない場合)

配偶者が2/3、親が全員で1/3。親が両親なら、それぞれ1/6ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子ども・親がいない場合)

配偶者が3/4、兄弟姉妹が全員で1/4。兄弟姉妹が複数なら、1/4を均等に分け合います。

配偶者がいない場合

相続人の種類に応じて、全員で均等に分け合います。例えば、子どもが3人なら、各人が1/3ずつになります。

遺産分割協議が必要になるケース

遺言書がない場合、以下のようなすべての財産について相続人全員の合意が必要です。

  • 預貯金の相続人
  • 不動産の相続人
  • 株式などの有価証券
  • 自動車やバイクなどの動産
  • 借入金などの債務

トラブルになりやすいパターン

複数の相続人がいるケース

相続人が多いほど、全員の合意を得ることが難しくなります。相続人の一人と連絡がつかない場合、協議は進みません。

不動産が遺産の大部分を占める場合

不動産は分割できないため、「誰が相続するか」で揉めやすくなります。換価(売却)するか、特定の相続人が相続するかで意見が割れることが多いです。

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人全員の合意が必要なため、一人でも連絡がつかないと協議が成立しません。この場合、家庭裁判所の不在者財産管理人選任手続きなどが必要になる場合があります。

相続人が途絶えている場合

被相続人に子どもや兄弟がいない場合、親の相続人となるなど、関係性の遠い相続人が現れることもあります。

遺言書を作っておくメリット

相続人の負担が大きく減る

遺言書があれば、相続人全員で協議する必要がなくなります。親の意思に従って、スムーズに相続が進みます。

相続人間のトラブルを防ぐ

親の明確な意思が書かれているため、「お父さんはこっちが欲しいと言っていた」といった後からの言い争いを防げます。

複雑な相続に対応できる

相続人の数が多い、不動産が多い、事業を継いでもらいたいなど、複雑な状況では遺言書が特に有効です。

故人の思いを実現できる

例えば、お世話になった人に財産を譲りたい場合など、法定相続では実現できないことを遺言書で実現できます。

行政書士に相談すべきタイミング

遺言書がない状態での相続が発生した場合、相続人の確定や遺産分割協議書の作成など、複雑な手続きが必要です。

行政書士に相談することで、スムーズに相続を進めることができます。

重要:相続人全員の協力が必須

遺言書がない相続では、全ての財産について相続人全員の署名・実印が必要になります。一人でも反対すると、協議が成立しません。早めに相談し、トラブルを防ぎましょう。