法定相続分と遺留分を知ろう
―知らないと損する相続の基礎知識―
相続が発生すると、誰がどれだけ相続できるのかという問題が生じます。日本の民法では「法定相続分」という基準が定められており、遺言書がない場合はこれに従って遺産が分割されます。また、遺言書がある場合でも「遺留分」という権利により、一定の相続人には最低限の財産が保障されています。本コラムでは、これら二つの重要な概念をわかりやすく解説します。
1.相続人の範囲と順位
相続人とは、法律上、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。民法では相続人になれる人の範囲と優先順位が明確に定められています。
配偶者(法律上の婚姻関係にある者)は常に相続人となります。一方、血族相続人には以下の順位があります。
- 第1順位:子(子が死亡している場合は孫、ひ孫の代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母→祖父母の順。第1順位の相続人がいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合。代襲は1代限り)
先順位の相続人がいる場合、後順位の相続人は相続人になれません。例えば子がいれば、親・兄弟姉妹は相続人になれません。
2.法定相続分の計算方法
法定相続分とは、遺言書がない場合に民法が定める相続割合です(民法第900条)。家族構成によって具体的な割合が異なります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子(第1順位) | 1/2 | 1/2(子が複数の場合は均等分割) |
| 配偶者+父母(第2順位) | 2/3 | 1/3(父母が2人なら各1/6) |
| 配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4(兄弟姉妹が複数なら均等分割) |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 子のみ(配偶者なし) | ― | 全部(子が複数なら均等分割) |
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子A:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
- 子B:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
非嫡出子(婚外子)の相続分
2013年の民法改正前は、非嫡出子(婚姻外で生まれた子)の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし最高裁判決を受けた法改正により、現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。被相続人が認知していた子は、婚姻の有無にかかわらず同じ相続分を持ちます。
3.遺留分とは何か
遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の相続人に対して法律が最低限保障する相続分のことです(民法第1042条)。被相続人が遺言書で「すべての財産を愛人に遺贈する」と記載しても、遺留分を持つ相続人はその割合の返還を請求できます。
遺留分を持つのは、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母等)のみです。兄弟姉妹には遺留分がありません。
| 相続人の構成 | 遺留分の総額(遺産に対する割合) | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者:1/2 |
| 子のみ | 1/2 | 子が複数なら均等に分ける |
| 配偶者+子 | 1/2 | 配偶者:1/4、子(全体で):1/4 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 父母が2人なら各1/6 |
| 兄弟姉妹のみ(または配偶者+兄弟姉妹) | なし | 遺留分なし |
4.遺留分侵害額請求権とは
2019年の法改正(相続法改正)により、従来の「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」へと改められました。旧制度では遺留分を請求すると財産そのものを共有で取り戻す形になり、不動産の共有状態が生じるなどの問題がありました。新制度では、遺留分侵害額(遺留分に相当する金額)を金銭で請求する権利に一本化されました。
遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間です。また、相続開始から10年が経過すると、知っているかどうかにかかわらず請求権は消滅します(除斥期間)。
- 再婚相手や内縁の配偶者に全財産を遺贈する遺言書がある場合
- 特定の子(長男など)に事業や不動産を集中させる場合
- 生前に多額の生前贈与が行われていた場合(特別受益として遺留分算定に影響)
- 寄与分(介護など)の主張と遺留分が交錯する場合
5.生前贈与が相続に与える影響
生前贈与(被相続人が生前に行う財産の贈与)は、相続発生後に遺留分の計算に影響します。特に相続人への生前贈与(特別受益)は原則として相続開始前10年以内のものが持ち戻し計算の対象となります。
例えば、生前に長男に5,000万円を贈与し、残った遺産が1,000万円の場合、遺留分の基礎となる財産は原則6,000万円で計算されます(相続人への贈与は10年以内が対象、第三者への贈与は1年以内が対象)。複雑な贈与の履歴がある場合は、専門家による試算が不可欠です。
6.相続トラブルを防ぐために今できること
法定相続分はあくまでも「遺言書がない場合の目安」です。遺言書があれば、ある程度遺産の分け方を自分で決められます。ただし、遺留分には注意が必要です。遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しないよう遺産配分を設計するか、あらかじめ推定相続人の理解を得ておくことが重要です。
- 遺言書の作成(公正証書遺言が最も確実)
- 生命保険の受取人指定(相続財産と切り離せる)
- 生前贈与の計画的実施(相続税・遺留分に注意)
- 家族信託の活用(認知症対策にも有効)
当事務所では、相続対策の総合的なコンサルティングを提供しています。法定相続分・遺留分のシミュレーションや遺言書の作成サポートについて、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
法定相続分は、遺言書がない場合の相続割合の基準です。一方、遺留分は特定の相続人に保障される最低限の取り分で、遺言書があっても侵害できません。これらの仕組みを理解することが、円満な相続への第一歩です。相続は複雑な問題が絡み合うことが多いため、早期に専門家に相談されることをお勧めします。
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専門家への相談で解決しましょう。
