相続の戸籍収集の方法|必要な戸籍の種類と集め方を行政書士が解説
相続手続きで最初に必要な作業が「戸籍収集」です。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を集めることで、相続人が誰であるかを確定します。この記事では、どのような戸籍が必要か、どうやって集めるかを、わかりやすく解説します。
なぜ相続で戸籍収集が必要か
相続手続きを進めるには、まず「相続人は誰なのか」を正確に確定する必要があります。
戸籍は、その人の出生・婚姻・離婚などの身分関係を示す公式な証明書です。被相続人の戸籍を見れば、配偶者がいるか、子どもが何人いるか、養子がいるかなどが分かり、相続人を特定できます。
必要な戸籍の種類
相続手続きで必要な戸籍は、大きく2つのグループに分かれます。
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
被相続人がどのような人生を歩んだか、すべての戸籍変動を示す書類です。
- 現在の戸籍謄本:死亡時の最新の戸籍。配偶者や同居家族が記載されています。
- 改製原戸籍:戸籍法改正時に新しい戸籍に移行する前の戸籍。古い情報が記載されています。
- 除籍謄本:戸籍に記載されていた全員が戸籍から除かれた(死亡・離婚・転籍など)戸籍。
被相続人の出生地から死亡時の住所地まで、すべての転籍を追跡する必要があります。一度の転籍でも、複数の役所に請求が必要になります。
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人が誰であるかを証明するため、各相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
被相続人の戸籍は「連続性」が重要です。出生地の戸籍から始まり、転籍や改製を経て、死亡時の戸籍まで、途切れなく集めなければなりません。
戸籍の請求方法
戸籍を集めるには、複数の方法があります。自分に合った方法を選びましょう。
①役所窓口での直接請求
本籍地の市区町村役所の窓口に直接出向いて請求する方法です。
- 確実で、その場で手に入ることが多い
- 不明な点を職員に相談できる
- 時間と手間がかかる
②郵便請求
必要な書類を郵送で役所に送り、戸籍謄本を返送してもらう方法です。
- 全国どこからでも請求できる
- 手数料と郵送代がかかる
- 1~2週間程度の日数がかかる
③マイナンバーカードを使ったコンビニ交付
一部の市区町村では、マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍謄本を取得できます(ただし本人又は配偶者・直系親族に限定される自治体が多い)。
- 24時間、全国のコンビニで取得可能
- 本人限定なので、他人の戸籍取得には向かない
④広域交付制度(令和6年〜)
令和6年から、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を請求できるようになりました。
- 全国のどの役所でも請求でき、転籍の追跡が簡単になった
- 郵便請求より早い
さいたま市での戸籍請求方法
さいたま市では、各区役所(中央区、花見川区、稲毛区など)で戸籍謄本の請求ができます。
必要な書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 請求者と被相続人の関係を示す書類(相続人であることが分かる書類)
- 請求書(役所に置いてあるか、ウェブサイトからダウンロード可)
郵便請求の場合
- 請求書と本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替を同封
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)も一緒に送付
戸籍収集の注意点
転籍を繰り返している場合
被相続人が何度も転籍を繰り返した場合、複数の役所に請求する必要があります。
古い戸籍から、次の転籍先を見つけ、さらにその役所に請求する、という作業を繰り返す必要があり、手間がかかります。
戸籍法改正による改製原戸籍の取得
昭和63年の戸籍法改正により、縦書きから横書きへの改製が行われました。古い戸籍を請求する際は、改製原戸籍も合わせて請求しましょう。
除籍謄本の取得
被相続人がいずれかの理由で戸籍から除かれた場合、その戸籍が「除籍」となります。除籍謄本も請求が必要です。
戸籍請求時には「誰の戸籍で、どの期間の戸籍を必要とするか」を明確に記載してください。不明瞭な記載は、請求が却下される場合もあります。
行政書士に依頼するメリット
戸籍収集は、一見簡単に見えますが、転籍の追跡や改製原戸籍の取得など、実務的な知識が必要です。
行政書士に依頼すれば、すべての戸籍を漏れなく集めることができ、相続手続きを確実に進めることができます。
まとめ
相続手続きの第一歩は、戸籍収集です。正確な戸籍情報を集めることで、後の手続きが円滑に進みます。
複雑な転籍や改製がある場合は、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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